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【要望書】 都道府県民投票実施時の事務執行にかかる地方自治法改正についての要望


1月29日小勉強会の集約を受けて、当会会員2名が個人の立場から下記要望書を纏め、国会関係者との面談相談を重ねました。

地方自治法改正のみを前提するものではなく、今回の下記事態の直接の要因が、2000年の同法改正前に実施された都道府県投票が1996年沖縄県民投票一回のみであり、伴う事務も一回のみであったため同法に未記載である点を、先ずは指摘し課題提起したものです。


【要望書】 都道府県民投票実施時の事務執行にかかる地方自治法改正についての要望


 関係者の多大な尽力がみのり、このたび2月24日に在日米軍の利用に供する辺野古新基地建設にともなう大浦湾埋め立ての是非を問う沖縄県民投票が、全県で同日に一斉に行われることになった。しかし、このようになるまでに、沖縄県内全有権者の三割以上を占める5つの市が、沖縄県による度々の説得や行政指導にかかわらず、県民投票の事務執行を拒否し続けた。沖縄県内には11市11町19村の41市町村あり、拒否した5市とは、人口規模順に、沖縄市、うるま市、宜野湾市、宮古島市、石垣市である。
 こうした事態が生じた理由は、2000年の地方自治法の改正に伴い、機関委任事務が廃止されるなど、国と都道府県、市町村の関係が上下関係ではなく対等な関係であることが謳われ、よって、都道府県の事務を市町村が執行しなければならない法的根拠がなくなったからである。この法改正自体は、地方の自立性自主性を尊重する地方自治を促進する観点から言って大変望ましいものである。しかし、当該市域内に、県民投票条例制定を求める市民による直接請求の署名が法定以上存在し、それに基づいて県議会が条例制定を決めたのにもかかわらず、当該市が、県民投票事務の執行を拒否する事態は極めて遺憾である。市民の投票権が奪われかねなかった今回の事態は、日本国憲法が保障する、主権在民や法の下の平等といった理念に照らし合わせても、現行の地方自治法には重大な瑕疵があると考えざるをえない。
 こうしたことは、2000年の地方自治法改正の直後、2001年夏の段階ですでに認識されていたことである。その時、静岡県で静岡空港建設の是非を問う県民投票条例制定を求める直接請求が行われたとき、条例が制定された場合、複数の市町村が事務執行を拒否する意思表明が報じられるなどした。しかし、この時は県議会で条例が否決されたこともあり、それ以上の動きにはならなかった。こうした動きに加え、2012年にはやはり静岡県で、今度は浜岡原発の再稼働についての是非を問う県民投票条例直接請求活動が行われた際に、条例原案でこうした地方自治法の不備を乗り越えるための様々な工夫がなされたが、逆に、静岡県当局から条例原案の不備とみなされ、仮に条例が議会で可決したとしても、この条例原案に基づく住民投票執行は不可能と断じられる出来事が生じた。また、神奈川県において2009年3月に自治基本条例が制定されて以来、毎年、住民投票の事務執行について地方自治法の改正要求がなされているが、対応された形跡は見られない。
 以上の経緯から、私たちは日本国憲法が保証する、主権在民や法の下の平等の理念を貫徹するために、現行地方自治法の瑕疵を是正するための現行地方自治法の改正を強く要求する。現在、宮城県で女川原発再稼働を問う住民投票条例制定の直接請求が行われており、また茨城県でも同様の動きがあることを確認している。こうした事態をかんがみ立法当事者におかれては、今国会会期中での可及的速やかな対応を求めるものである。

 
現行の地方自治法改正要望については別紙の通り。


地方自治法改正を求める有志
野本耕作(原発都民投票条例元請求代表者)
城間貴之(原発住民投票条例元サポーター)


<別紙>




• 地方自治法第2条9項における、第2号法定受託事務別表への記載の追加

【追加案】
(政令)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(事務)同政令96条の規定により条例制定または改廃請求者署名簿の効力が発生した都道府県民投票条例案で、都道府県議会の審議を経て可決成立した都道府県民投票条例にもとづく市町村が行う事務。


以上

2019年2月12日

【報告】6/28(木)夜;住民投票マニュアルづくりワークショップ<条例案編>

「原発」都民投票の会主催イベント報告

住民投票ワークショップを受けて
 2018年6月28日に開催した住民投票ワークショップイベントで、最大の議論のポイントは、住民投票広報協議会の在り方についての議論だった。講師の南部先生からは、憲法改正のための国民投票法における広報協議会の在り方についても詳しい解説があった。私たち当会役員メンバーなどが住民投票条例上の広報協議会について関心を示したのは、2012年に行われた原発新潟県民投票直接請求活動におけるその直接請求条例原案に、広報協議会についての規定が盛り込まれていたからである。

 憲法改正国民投票法の広報協議会の規定と、住民投票条例上の同規定との最大の違いは、国民投票法においては憲法改正についての一切の手続きは立法府である国会の専管と規定されていることに対し、住民投票条例については明文化した規定がない場合がほとんどなことである。このことについて南部先生からは、地方自治法上の「執行機関の附属機関」(同法138条4の3や同法202条3の1)という規定を引き合いに、住民投票条例上の広報機関をめぐる法制度上の背景についての解説があった。

 国民投票法、住民投票条例、いずれの場合でも広報協議会の在り方について、その公平性がいかに担保されるかということが最も重要であることはいうまでもない。それは、政治主導による政治的意思決定における公正さがいかに担保されるかということに関係する。制度の違いからくる公平さや公正さを担保する仕組みの在り方についての議論は、国民投票法が国政に関することで、住民投票条例が地方自治に関することの違いにとどまらない。もっと一般的に言い換えると、間接代議かつ内閣制という立法システムと二元代表制という立法システムそれぞれについて望ましい担保の仕組みについての議論が求められる。1999年の地方自治法の改正により機関委任事務が廃止されたり、同時に制定された地方分権一括法により、国と地方の関係は主従関係ではなく対等であると規定された。法制度上の公平性や公正性を担保する仕組みの在り方をめぐる議論において、国の方が地方より、より厳格でなければならないということも、その逆もあってはならない。

 私たちは、住民投票条例制定直接請求活動のその条例原案のひな型を作ることをめざし、住民投票条例における広報協議会の在り方の議論を通じて、住民投票実施告知における公平さの仕組みがいかに担保されるかという問題意識を共有するに至った。先のワークショップで議論となったことは、広報協議会を担うのは、執行機関の附属機関が望ましいのか、議会が望ましいのかという点であった。発議の方法が三通りある住民投票条例について、執行機関の附属機関や議会も絡む形で、どのような広報協議会の制度設計が望ましいのか、個々実際の直接請求活動それぞれでの議論が求められる。また、先にも言及したように、国民投票法でその広報の役割を担うのは国会であるが、憲法改正推進派と反対派の間で著しい偏りを生じる国会議員構成において、国会が広報協議会を担うことについて、公平さを担保する上で支障が出ないのか疑問があったが、国会法における特別多数決という議決の仕組みがとられるため、公平性は担保されると南部先生から解説があったところである。

 日本国において市民は条例と言う公的規則は作れるが、法律と言う公的規則は作れない。日本国憲法上、法律を作ったり改正したりできるのは国会議員だけである。だからそれゆえ、政治的意思形成における公平性や公正さを担保する仕組みの在り方について、国会議員のほうでこそがより真剣で厳密な議論が求められるのはいうまでもない。しかし、その議論を国会の場にだけゆだねるだけで十分であるとは全く思えない。それでは何も変わらないだろう。市民一人一人が、政治的に公正で公平な政治的意思形成の在り方について考えたり議論をする場や機会を得ることが必要である。住民投票条例制定の直接請求活動はそうした場や機会を提供する。住民投票条例制定の直接請求活動は、反対運動ではない。あくまでも賛成や反対などの住民意思を問うための条例制定直接請求という準備活動である。また、この活動は特定の候補のために行う選挙活動とも全く異なる。住民投票条例制定の直接請求活動こそが、最も身近に、政治的意思形成の公平性や公正性について考える場を提供するものとなろう。

 今、沖縄県内で辺野古新基地の建設をめぐって、都道府県レベルでは唯一となる大規模な直接請求活動が取り組まれている。また辺野古新基地をめぐる問題について、政治的に公平で公正な意思形成をきすことについても、沖縄からの強い告発と発信をまちたい。

南部義典さんのお話⇨
① 






2016年度「原発」都民投票の会活動方針(2016年10月~2017年9月)

「原発」都民投票の会2016年度活動方針 (2016年10月~2017年09月)
2016年10月29日

 当会は311東日本大震災の際に発生した東京電力福島第一原発事故の過酷な原発被害を前に、特定の主義主張にとらわれない有志により、2011年12月より行った原発都民投票直接請求署名活動を原点とします。
 この署名活動は必要法定署名数を大幅に上回る署名を集め、都議会に対し条例制定の直接請求に成功しました。同様の運動は大阪市、静岡県、新潟県、埼玉県及び愛媛県八幡浜市でも行われましたが、未だ条例案可決に至った例は東京も含めてありません。
 当会は原発問題が私たちの基本的人権を脅かすものであると考えると同時に、そこでの国民主権のあり方を考えてきました。
 そして原発問題を端緒に都政、国政に横たわる数々の問題に目を向け、勉強会を始め、社会に問題提起をしてきました。
 今期は当会の理念をさらに社会に訴えかけ、原発問題の風化を防ぐことはもちろん、多くの社会問題に取り組んでいきます。

理念: 「原発」都民投票活動の理念「民主主義の発展・原発をやめられない社会をやめる」を継承し、その達成に向けて活動する。

①【原発問題に引き続き取り組んでいきます】
 当会の原点は福島第一原発の大事故にあります。その原発事故の収束の見通しもつかないまま、政府は再び原発政策を推進するようになりました。私たちは引き続き原発問題を注視し、広く一般に問題提起を続けていきます。
②【原発避難者支援と被曝問題を直視していきます】
 東京都は福島からの原発避難者の最大の受け入れ地です。政府はその避難者に対し帰還政策を推し進めています。また原発避難者は福島からのみならず、関東から西へ、国内から海外へと広範に存在します。これら原発避難者への責任は、電力の最大消費地である東京に住む者として無視することはできません。これら避難者にどのような支援ができるかを考えていきます。
 また被曝問題は都民にとっても脅威であり続けています。私たちは被曝問題についても直視していきます。
③【都民として都政にかかわっていきます】
 都政は知事が交代するなか、豊洲市場計画、オリンピック、子供の貧困、都内にも存在する米軍基地問題を始め、広く都民の生活に影響をもたらす問題が数々存在します。
 都議会のあり方が問題になるなか、来年には都議会議員選挙を控えています。これらの観点から、都議会傍聴、都政勉強会、都議会への直接請求、陳情・請願、都政に向けたメッセージ発信を情況に応じて行っていきます。
④【来年の都議会議員選挙に何ができるか考えていきます】
 来年は都議会議員選挙の年です。ここ近年はほぼ2年ごとに都知事が変わるという異常な事態の中で、改めて都議会のあり方が問題となっています。
 長期に渡る硬直した都議会と行政の関係、或いは特定の業界との癒着の疑念を抱かせる深刻な状況であることが、豊洲市場計画問題やオリンピック問題で噴出していると言っても過言ではないのではないでしょうか。
 問題の焦点がこのふたつに向きがちですが、前項で述べた通り、都民の生活に関わる問題は山積しており、今回の都議会議員選挙が特に都民の大きな判断を求められる選挙となりました。
 当会としてはこの選挙に対して何ができるか考え、この選挙について積極的に姿勢を明らかにし、都民へ情報を発信し、かつ提言するなどしてこの選挙に関わっていく方針です。
⑤【都政に関わる国政の問題にも発言していきます】
 首都たる東京の都政は国政と密接に触れあう関係にあると言ってもよいでしょう。
 政府は解釈改憲による安保法制を成立させました。その中で都警察である警視庁機動隊が沖縄県に派遣され、基地に反対する市民に強権発動を行っています。
 目下の国政は大変に右側に振れ、憲法改正を見据えたなか、基本的人権、国民主権、平和主義という国家の根幹に影響を及ぼすことすら危惧される状況と言えます。
 そのような国政が都政、都民の生活に関わる問題も起こしえることです。私たちはそのような問題を直視し、随時、国の方針に対しても意見を取りまとめ、具体的な提言、具体的な行動に繋げていきます。
⑥【住民投票運動への支援】
 我が国でも住民投票運動が各地で起きる傾向にあります。住民投票は間接民主主義を補完する重要な直接民主主義の手法です。原発問題を始め、私たちの理念と合致する運動に、当会の持つノウハウの提供を行っていきます。
⑦【当会の活動基盤の強化を行っていきます】
 当会は原発都民投票直接請求運動の後継組織としてこの5年間活動を行ってきました。定期的な勉強会もやっと軌道にのってきましたが、組織はまだ未成熟であり脆弱な面も否定できません。
 上記活動方針としてきたことを実現していくためにも、仲間たちとの繋がりを大切にし、運営委員会のメンバーの拡充を図るなど、運営基盤の一層の強化を図っていきます。

具体的活動:
① 定期的な勉強会の実施
② SNSなどの活用により情報共有を重要視する
③ 311以降の事象を風化させないなど、随時イベントを実施する
④ 都議会傍聴などを通じて、議会を市民目線でチェックし、必要に応じて陳情・請願などの対応を行う
⑤ 当会の理念に抵触する問題に対して、適時、声明を出すなど機動的に対応を行う


追記2016.10.29
この間、実質的な原発住民投票の様相を帯びた新潟県知事選挙が行われ、「東電福島第1原発事故の検証なしに再稼働は議論しない」と国や東電に厳しい姿勢で臨んだ泉田裕彦前知事の路線継承を訴えた米山隆一候補が勝利しました。米山氏は柏崎刈羽原発の再稼動について「県民投票は、最終的な意思決定の場合に考慮すべき選択肢の一つだ」と述べています。
私たち東京都民が大きく関わる東京電力保有の原発再稼動に関して、当会は新潟県政の行方を注視するとともに、勉強会などにより情報を共有し、活動につなげていきたいと思っています。



以上

資料等は下記よりダウンロードしてください。
2015年度総会→https://goo.gl/qNClVb

会への連絡
メール:tomintohyo.nuke@gmail.com
twitter:@tomintohyo_nuke
HP:http://gennpatutominntouhyounokai.jimdo.com/
郵便:
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ10階
東京ボランティアセンター 私書箱№17 「原発」都民投票の会

会費(年間1000円)・カンパの振込み先

・三菱東京UFJ銀行 青山通支店 普通
 店番 084 口座番号 0162765
 口座名 原発都民投票の会 共同代表 荒木伸子

・三井住友銀行 渋谷駅前支店 普通
 店番 234 口座番号 4438755
 口座名 原発都民投票の会 代表山木きょう子

・ゆうちょ銀行 普通預金
 記号 10140 番号 30658731
 店名 〇一八(読み ゼロイチハチ)
 店番 018 口座番号 3065873
 口座名「原発」都民投票の会(ゲンパツトミントウヒョウノカイ)

新国立競技場に関する要望書回答

新国立競技場に関する要望書回答


新国立競技場について賛同人をお願いしていた件
ですが、11月25日に名簿にそえ
て要望書を関係機関に提出後、公開座談会を開催しました。



要望書を提出した機関からの回答が届きましたのでサイトにアップしました。

また要望書に加え、私たち「神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会」は、
今日、新国立競技場について、公開質問状を送りました。

宛先は、JSC理事長河野一郎さんおよび有識者会議建築WG座長でデザイン競技審
査委員長の安藤忠雄さん。主な質問内容は下記のとおりです。

詳しくはこちらをご覧ください。

http://2020-tokyo.sakura.ne.jp/

当会サイトのほか、change.orgでも署名を集め始めました。
お知り合いの方々にご紹介いただけるとうれしいです。

明治神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会

荒木(清水)伸子前共同代表より

シンポジウム「どんぐりと民主主義part5住民投票と住民参加~徳島と小平から学ぶ~ 」

シンポジウム「どんぐりと民主主義part5住民投票と住民参加~徳島と小平から学ぶ~ 」2013.10.29

donguri5


シンポジウム「どんぐりと民主主義part5住民投票と住民参加~徳島と小平から学ぶ~ 」のアーカイブ動画がIWJで公開されています。 是非ご覧下さい。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/110792

会場が小さかった為に小平の方を中心に宣伝を行なったのですが、大入り満員の熱気でした。
中沢さん、國分さん、村上さんの軽妙なトークや具体的な提案、
「(これから日本で行なわれて行くこと ためにも)先例となったこの運動はいやがられるぐらいしつこくやらなければいけない」
「(中沢さんも國分さんも)この運動からもう抜け出せない。さらに盛り上げていく。」
といった内容の発言、武田先生の
「吉野川の時と、熱気が同じ。何かが起こりそう」
等のコメントに勇気づけられました。

また、下記の著書は必読の書となると思います。

村上稔さん「希望を捨てない市民政治」
http://www.amazon.co.jp/希望を捨てない市民政治-村上稔/dp/4846113108/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1384048368&sr=1-3

國分功一郎さん「来るべき民主主義 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題」
http://www.amazon.co.jp/来るべき民主主義-小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題-幻冬舎新書-國分-功一郎/dp/4344983165/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1384048497&sr=1-3

武田真一郎さん「吉野川住民投票―市民参加のレシピ」
http://www.amazon.co.jp/吉野川住民投票―市民参加のレシピ-武田-真一郎/dp/4798911925/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1384048638&sr=1-1&keywords=武田真一郎


(from 吉澤せんせー)

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都民投票条例案

東京都に制定を請求する条例案と請求の要旨です。ご覧ください。

請求代表者による意見陳述

6/14総務委員会での意見陳述後、委員会の傍聴席に入りきれなかった多くの人たちのために再現された際の映像。都議会議事堂1階ホールにて。
■請求代表者による意見(PDF形式:223KB)