今回の「原発」都民投票の実施を求める署名活動は、地方自治法の定めに基づき行われる法定署名です。ちょっと難しいですが、その根拠となる法令をご紹介します。
●地方自治法の全文を確認したい方は こちら をご覧ください。
地方自治法 抜粋 第1条~第16条
地方自治法 抜粋 直接請求
第十二条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
この条文に基づき、私たちは「東京電力管内の原子力発電所の稼働についての是非を問う東京都民投票条例」(「原発」都民投票条例)の制定を請求します。(条例案は こちら)
条例制定の請求についての詳細は、地方自治法(第五章 直接請求)第七十四条で定められています。
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
条例制定の請求には、有権者の五十分の一(約22万筆)の署名が必要ということになります。
第七十四条3項 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
22万筆の署名が集まると、石原都知事は20日以内に議会を開かなければなりません。法定署名は数が必ず力になる署名です。
罰則規定も見てみましょう。
第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
法定署名は法によってその活動が保護されています。何人たりとも不当に妨害することはできません。
もちろん違法な署名活動に対しても罰則が設けられています。
第七十四条の四 2 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
3 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
私たちは様々な制約がある中、法令を遵守し、正当な署名活動を行っています。 法で認められた直接請求権を行使し、原発の是非を問う都民投票を実現させたいと考えています。
原発をどうするか、一人一人が考え決断し、そして責任を引き受ける。自立した市民として未来を作っていきましょう。
●地方自治法の全文を確認したい方は こちら をご覧ください。
地方自治法 抜粋 第1条~第16条
地方自治法 抜粋 直接請求
第十二条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
この条文に基づき、私たちは「東京電力管内の原子力発電所の稼働についての是非を問う東京都民投票条例」(「原発」都民投票条例)の制定を請求します。(条例案は こちら)
条例制定の請求についての詳細は、地方自治法(第五章 直接請求)第七十四条で定められています。
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
条例制定の請求には、有権者の五十分の一(約22万筆)の署名が必要ということになります。
第七十四条3項 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
22万筆の署名が集まると、石原都知事は20日以内に議会を開かなければなりません。法定署名は数が必ず力になる署名です。
罰則規定も見てみましょう。
第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
法定署名は法によってその活動が保護されています。何人たりとも不当に妨害することはできません。
もちろん違法な署名活動に対しても罰則が設けられています。
第七十四条の四 2 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
3 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
私たちは様々な制約がある中、法令を遵守し、正当な署名活動を行っています。 法で認められた直接請求権を行使し、原発の是非を問う都民投票を実現させたいと考えています。
原発をどうするか、一人一人が考え決断し、そして責任を引き受ける。自立した市民として未来を作っていきましょう。
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