1月24日(木) 都庁会議室にて「常設型住民投票条例が小金井市で導入された際の調整などを主体にした」勉強会を西岡真一郎都議(小金井市選出)のご協力のもと、村山ひでき市議(小金井市)を講師に開催致しました。
当日は平日の14時からという時間帯にも関らず、10名以上の方が参加されました。
小金井市では、平成21年1月に市民から「新庁舎建設の是非を問う住民投票」の直接請求が起こったことから(市議会では1票差で否決された結果を受け議会に対する非難も非常に多く、議員の中で常設&実施必至型住民投票を求める動きが活発化した。)同年2月には市議会議員より「常設&実施必至型住民投票条例」の制定が議員提案で提出され、その後様々な紆余曲折(審議→修正案提出→可決→市長による再議→否決)を経て、3月に投票資格者総数を13%に変えた条例が可決されるという流れが起こりました。
昨年の都民投票での直接請求での様々な問題点と比較し今後を考えるために、小金井市で起こった一連の流れとやりとりを率直に教えていただきました。
小金井市住民投票条例のバックグラウンドはこちら。
参加者からの質問
1.そもそもなぜ議員提案で「常設&実施必至型住民投票条例」が提案されたのでしょうか?
A 有権者の11%が署名した直接請求を市議会が1票差で否決したことに対する批判が大きく、多くの非難のご意見が市民から寄せられたことに拠ります。
2.最終的に投票資格者総数(投票が実施されるために署名を集める最低数)のところが一番揉めたようですが、なぜ13%で可決されたのですか?
A 原案(野党系議員)は10分の1、修正案(与党系議員)は6分の1を主張しました。小金井市議会は時間制限がないことから議論は深夜まで続き、最終的に住民投票条例を設置するのが重要ということで、100分の13に決まりました。
【参加者コメント】
この%で投票ができるかどうかが決まるという数字ですので、つい根拠を探したくなります。
市庁舎建設をめぐって直接請求が起きた時の有権者総数93,018人、総署名数11,123人、これは11.95%にあたります。また有権者数の100分の13は12092人、その差は969人、大変だけどなんとかなりそうな数字です。
3.条例では 18歳未満と永住外国人に資格が与えられていますが、保守系の議員の反対はなかったのでしょうか?
A ありましたよ。しかし、逆に住民投票を実施したくない、成り立たせたくないという人にとっては、逆にそれは潰すチャンスでもあるのです。母数が増えますから。それだけ署名を集めるのが大変になります。そういう兼ね合いもあって最終的にはそこの問題は問題とは見られなかったのでしょう。
4.条例の中で投票を実施するにあたっての重要事項にふさわしいものかどうかを判断する基準について「市の権限に属さない事項は省く」 という表記が入っているものがありました。(最終条例には記載なし)原発都民投票条例の直接請求の際には結局、請求後に「都の権限に属さないという」解釈が都知事から出されました。実際直接請求があった際にその点は問題にならないのでしょうか?
A 小金井市の場合は、よりローカルな具体的な案件を例に条例を考えていたのでその点に関して当時は問題にあがりませんでした。とりあえずこの場合は「市」が判断することになります。その基準に関して現在は条例の中で文章では規定されていませんが、ケースごとに、必要があれば、審議するところを制定するなど新しく決まりごとを追加してゆく必要はあるかもしれません。
□小金井市公式WEB 市民参加について
【参加者コメント】
基準が曖昧なままというのは署名を集めても難癖をつけて投票が行われないのではないか?という不安がありますが、今は具体的ケースが生まれてからその都度考えるというスタンスなのですね。
【参加した感想】
西岡真一郎都議の「自分の地元では常設型&実施必至型住民投票条例があるというのは誇りに思っています。」というご意見がとても印象的でした。
村山ひでき市議にはお忙しい中資料を作成していただき、分かりやすくご説明いただきました。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。
最初は難しいかな?と思ったのですが、都民投票の条例案やもめたところなどと比較ができて面白かったです。
しかしなんにしても議員提案というのは熱心な議員の方がどれだけいるかにかかってしまうし、実施の基準の曖昧さが気になりましたので、できればそういうところにも市民が意見を出せる形がよいと感じました。
当日は平日の14時からという時間帯にも関らず、10名以上の方が参加されました。
小金井市では、平成21年1月に市民から「新庁舎建設の是非を問う住民投票」の直接請求が起こったことから(市議会では1票差で否決された結果を受け議会に対する非難も非常に多く、議員の中で常設&実施必至型住民投票を求める動きが活発化した。)同年2月には市議会議員より「常設&実施必至型住民投票条例」の制定が議員提案で提出され、その後様々な紆余曲折(審議→修正案提出→可決→市長による再議→否決)を経て、3月に投票資格者総数を13%に変えた条例が可決されるという流れが起こりました。
昨年の都民投票での直接請求での様々な問題点と比較し今後を考えるために、小金井市で起こった一連の流れとやりとりを率直に教えていただきました。
小金井市住民投票条例のバックグラウンドはこちら。
参加者からの質問
1.そもそもなぜ議員提案で「常設&実施必至型住民投票条例」が提案されたのでしょうか?
A 有権者の11%が署名した直接請求を市議会が1票差で否決したことに対する批判が大きく、多くの非難のご意見が市民から寄せられたことに拠ります。
2.最終的に投票資格者総数(投票が実施されるために署名を集める最低数)のところが一番揉めたようですが、なぜ13%で可決されたのですか?
A 原案(野党系議員)は10分の1、修正案(与党系議員)は6分の1を主張しました。小金井市議会は時間制限がないことから議論は深夜まで続き、最終的に住民投票条例を設置するのが重要ということで、100分の13に決まりました。
【参加者コメント】
この%で投票ができるかどうかが決まるという数字ですので、つい根拠を探したくなります。
市庁舎建設をめぐって直接請求が起きた時の有権者総数93,018人、総署名数11,123人、これは11.95%にあたります。また有権者数の100分の13は12092人、その差は969人、大変だけどなんとかなりそうな数字です。
3.条例では 18歳未満と永住外国人に資格が与えられていますが、保守系の議員の反対はなかったのでしょうか?
A ありましたよ。しかし、逆に住民投票を実施したくない、成り立たせたくないという人にとっては、逆にそれは潰すチャンスでもあるのです。母数が増えますから。それだけ署名を集めるのが大変になります。そういう兼ね合いもあって最終的にはそこの問題は問題とは見られなかったのでしょう。
4.条例の中で投票を実施するにあたっての重要事項にふさわしいものかどうかを判断する基準について「市の権限に属さない事項は省く」 という表記が入っているものがありました。(最終条例には記載なし)原発都民投票条例の直接請求の際には結局、請求後に「都の権限に属さないという」解釈が都知事から出されました。実際直接請求があった際にその点は問題にならないのでしょうか?
A 小金井市の場合は、よりローカルな具体的な案件を例に条例を考えていたのでその点に関して当時は問題にあがりませんでした。とりあえずこの場合は「市」が判断することになります。その基準に関して現在は条例の中で文章では規定されていませんが、ケースごとに、必要があれば、審議するところを制定するなど新しく決まりごとを追加してゆく必要はあるかもしれません。
□小金井市公式WEB 市民参加について
【参加者コメント】
基準が曖昧なままというのは署名を集めても難癖をつけて投票が行われないのではないか?という不安がありますが、今は具体的ケースが生まれてからその都度考えるというスタンスなのですね。
【参加した感想】
西岡真一郎都議の「自分の地元では常設型&実施必至型住民投票条例があるというのは誇りに思っています。」というご意見がとても印象的でした。
村山ひでき市議にはお忙しい中資料を作成していただき、分かりやすくご説明いただきました。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。
最初は難しいかな?と思ったのですが、都民投票の条例案やもめたところなどと比較ができて面白かったです。
しかしなんにしても議員提案というのは熱心な議員の方がどれだけいるかにかかってしまうし、実施の基準の曖昧さが気になりましたので、できればそういうところにも市民が意見を出せる形がよいと感じました。
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